ギャンブルが原因の借金でも自己破産はできる?

代表弁護士 佐々木 光嗣 (ささき こうし)

パチンコやスロット、競馬といったギャンブルが原因の場合、自己破産ができないという話しを耳にしたことがあるかもしれません。
自分の娯楽のために借金を増やしているのに借金は免責されないのではないかと考えるからこそ自己破産はできないと思い込んでしまう人が多いようです。
しかし、ギャンブルが原因の借金でも自己破産できるケースもあります。
そこで、ギャンブルによる借金における自己破産はどのようになるのか詳しく解説していきます。

自己破産における免責不許可事由

自己破産の手続きをすれば、苦しめられていた借金から解放されます。しかし、免責が認められるのは「免責不許可事由」がない場合です。
免責不許可事由とは、借金を免責することができないような事柄のことを指します。
例えば、財産隠し行為をしていたり、破産前にクレジットカードの現金化などの換金行為を行っていた場合などがあります。
この免責不許可事由の1つに「浪費による借金」があり、浪費やギャンブルで借金をした場合には借金は原則として免責されないのです。

裁量免責によって借金免除へ

ギャンブルによる借金が免責不許可事由になるのであれば、借金は免責されないのではないかと考えたと思います。
しかし、ギャンブルで作った借金であっても自己破産手続きで免除される制度があるのです。
この制度を利用することで、ギャンブルで作った借金であっても免除されるようになります。

裁量免責とは

自己破産などの債務整理手続きは、借金の負担を軽減させて再スタートすることをサポートすることが目的です。
そのため、例え借金の原因がギャンブルであっても救済されることがあるのです。
このことは法律上でも定められており、破産法252条2項に「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」と規定されています。
つまり、免責不許可事由があっても、免責を許可することが相当であると判断された場合には免責が許可されるのです。
これを「裁量免責」といいます。

裁量免責はどうやって決定されるのか?

免責不許可事由がある場合には、自己破産手続きが「管財事件」として取り扱われることがあります。
通常では管財事件は、一定以上の財産がある場合の自己破産手続きの際に当てはまります。
しかし、免責不許可事由がある際には、財産がない場合でも管財事件扱いになることもあるのです。
そして、管財事件なので「管財人」が選任され、管財人が借金の免除を認めるべきかどうか裁判所に報告するのです。

裁量免責が認められる条件

管財人によって借金の免除をするか否かが裁判所に報告されますが、管財人は債権者の利益も考慮する弁護士になるので借金の免除に関して慎重に検討をします。
裁量免責が認められる条件としては、どのようなものがあるのか見ていきましょう。

経済的な更生の可能性

家計の状況を見た時に、ギャンブルなどの支出が抑えられており、収入の範囲内での生活ができているということを示さなくてはいけません。
破産手続き中にも浪費を続けており、ギャンブルを止められないような状況では経済的に更生することが難しいと判断されてしまいます。
家計の収支が改善されており、再スタートするためにも借金免除が必要であるということを管財人に理解してもらうためにも経済的な更生の可能性を見せます。

反省文の提出や反省の態度

裁量免責を受けるためには、何よりも自分自身が反省していることを示すことが大切です。
借入先に謝罪の意や、二度とギャンブルをしないというような反省文によって決意を表明します。
もちろんギャンブルを止めていない場合には反省していないと判断されてしまうので、反省を態度で表すことも大切です。
また、破産手続きへの協力も判断材料になるので、予納金の支払いや管財人との面接への出頭など欠かすことなく行いましょう。

黙っていてもギャンブルはバレる

そもそも、借金の原因がギャンブルであるということを秘密にしていれば自己破産でもスムーズに手続きできるのではないかと考える人もいるかもしれません。
しかし、借金の原因は必ずバレてしまいます。
自己破産手続きでは、裁判所と管財人に履歴の開示や過去の預金通帳、生活状況などの情報が集められます。
これらの情報とヒアリング内容によって借金の報告書が作成されますが、プロであり経験を積んでいる管財人は借金の理由の嘘を見抜いてしまいます。
そのため、借金の理由は嘘をつくことなく話すことが賢明です。
もし嘘をついてしまった場合、裁量免責において非常に不利な要素になってしまいます。

まとめ

ギャンブルによる借金が原因であっても、裁量免責が認められれば借金は免除されます。
ただし、正直にギャンブルが理由であることを話し、反省することが重要です。
当事務所では、借金問題を多数手がけた弁護士が自己破産手続きや、裁判所や管財人との対応をサポートします。
ギャンブルが原因で借金した人からの相談実績も豊富ですので、安心してご相談ください。
相談者様に親身になってサポートすることをモットーとしている当事務所だからこそ、一日でも早く問題解決できるよう尽力致します。