個人再生なら住宅ローンのある家を守れるの?

代表弁護士 佐々木 光嗣 (ささき こうし)

債務整理をする場合に大きな問題となる一つが、住宅ローンが残っている自宅があるケースです。
自己破産を利用すれば、自宅は財産として処分されることになってしまいます。
処分されれば新しい家を探さなくてはいけないですし、せっかく購入した自宅なのですから残したいと考えるものです。
そこで、個人再生であれば住宅ローンのある家を守ることができると言われていますが、本当に住宅ローンのある家は残せるのでしょうか?

個人再生なら住宅ローンのある家を守ることができる

債務整理には、個人再生以外に自己破産や任意整理があります。
自己破産では、住宅が最も大きな財産となるため処分され、借金の返済に充てられてしまいます。
また、住宅ローンは購入した不動産に抵当権が設定されているため、任意整理しようとすると売却されてしまうおそれがあります。
しかも任意整理では大幅な借金減額がされないため、住宅ローンを債務整理から外したとしても返済が難しくなってしまう可能性もあるのです。
そこで、個人再生を選ぶことで、住宅ローンの残っている自宅を残したまま債務を整理することができます。
そのために利用する制度が、「住宅資金持別条項(住宅ローン特則)」です。

住宅ローン特則とは

住宅ローンの残った自宅を手放すことなく債務整理をするには、個人再生の申立てと同時に、住宅ローン特則の申立てもしなくてはいけません。
住宅ローン特則とはどういった制度なのか詳しく説明していきます。

住宅ローン特則の特徴

住宅ローン特則は、住宅ローン以外の債務は返済していくものの、住宅ローンは今まで通り支払い続けて自宅を手元に残すという制度です。
つまり、住宅ローンの残っている自宅や敷地に対して設定された抵当権の実行を止めることができるという特徴があります。

住宅ローン特則の条件とは

住宅ローン特則を利用するには、一定の条件を満たしている必要があります。
自宅を手放すことなく債務整理ができるというメリットがある分、条件は厳しくなっています。
住宅ローン特則を利用するために満たすべき条件は以下です。

  • 分割払いの住宅ローンが残っている
  • 住宅の購入や改良に必要な資金であること
  • 債務者が法人ではなく個人である
  • 対象の住宅が生活の本拠であり、居住用として使われている
  • 店舗兼住宅の場合には、半分以上が自分の居住用である
  • 不動産に住宅ローン以外の抵当権がついていない
  • 住宅以外の不動産にも住宅ローンの抵当権が設定されている場合は、その抵当権よりも優先順位の低い抵当権が設定されていない

最低でもこれらの条件をクリアしなくては、住宅ローン特則を利用することはできません。
また、保証会社による代位弁済後から6か月を経過している場合にも利用することができないので注意が必要です。

住宅ローン特則に付け加える内容とは

住宅ローン特則は、住宅ローンを残したまま他の債務を整理する制度です。
そのため、住宅ローン自体は減額対象にはなりません。
住宅ローンを滞納している場合や、再生計画に沿った債務と並行しながら住宅ローンの返済が困難な場合には、住宅ローン特則に内容を付け加えることが可能です。
ただし、住宅ローンの返済スケジュールを本来のものと変更するためには、住宅ローン債権者との事前協議により詰めておくことが不可欠となります。

期限の利益を回復する

住宅ローンの支払いを滞納すると、分割払いではなくなり、一括で住宅ローンの返済を迫られてしまいます。
このことを「期限の利益喪失」と言います。
滞納した支払い分の元金と損害金を3~5年で支払い、延滞していない分は従来の条件で支払うことで、期限の利益を回復させることができます。

返済期間を延長する

住宅ローンの支払いが困難になった時、利息や遅延損害金を含めた住宅ローン全額の弁済をすることを条件として、支払い期限を延長することができます。
延長可能な期限は最大で10年間となり、債務者が70歳を超えない範囲の期間内であることが条件です。
返済期間を延長することで、毎月の弁済額を減額することができます。
ただし、期限の利益回復による再生計画認可の見込みがない場合でなければ選択することができません。

元本一部の弁済を猶予する

期限の利益回復や返済期間の延長の措置を実施しても返済が難しい場合には、元本の一部の弁済を猶予するという特別条項を入れることができます。
元本猶予をしてもらえる期間は3~5年です。
返済計画の延長が前提とされるので、利息と遅延損害金を含めた住宅ローンの全額を最大10年で完済し、債務者が70歳を超えない範囲の期間内に支払うことが条件になります。
また、猶予期間中でも利息だけは支払い、猶予期間後の元本や再生計画確定後の利息は本来の契約で定められている基準に沿わなければなりません。

まとめ

住宅ローンの残った自宅を持っており、自身が個人再生をするにあたって住宅ローン特則を利用できるのか分からない場合や、どのような内容を付け加えるべきか分からない場合には弁護士など専門家に相談しましょう。
当事務所では債務整理に精通した弁護士が、自宅を残しながら債務整理をどのようにすべきかアドバイス致します。
また、再生後に返済が困難にならないようサポート致しますので、まずは現在の状況をご相談ください。