破産後の生活はどうなる?自己破産のメリット・デメリット
借金問題を解決するために債務整理の中でも「自己破産」の手続をすれば、膨大な借金も免除されることになります。
しかし、自己破産した後の生活はどうなるのかと心配になる人も多いでしょう。
自己破産をすれば財産が換価されるので、その後どのように生活していくべきか不安になるものです。
そこで、破産後の生活や自己破産自体のメリットやデメリットについて解説していきます。
自己破産とは
自己破産は、債務整理の方法の1つです。
裁判所に破産申立書を提出し、支払い不能であることを認めてもらうことで借金を全てゼロにすることができます。
ただし、ただ全ての借金が無くなるというわけではありません。
自身の持つ資産をお金に換えて債権者に配当し、それでも返済できない債務が免除されることになります。
また、支払い不能であるかどうかは負債額や収入、資産の状況から判断されます。
そのため、本当に自己破産をしなければいけない状況の人にのみ認められる手段です。
自己破産をするメリット
債務整理には任意整理や個人再生といった他の方法もありますが、自己破産は最も強力な借金問題を解決する手段となり最後の砦のような存在です。
自己破産を選ぶことにどんなメリットがあるのでしょうか。
全ての借金からの解放
やはり自己破産をする最大のメリットは、全ての借金から解放されるということです。
債務の支払い義務が免除されることになるので、借金返済に苦しむ必要がなくなります。
毎月の借金の支払いから解放されますし、借金を重ねる必要もなくなるので、今後の生活の再建を考えることができるようになるのです。
毎日苦しまされていた借金から解放されるため、精神的な負担も軽減されるでしょう。
一部の財産は手元に残せる
資産は換価されて借金返済に充てられますが、全ての財産を失うわけではありません。
裁判所では財産にも基準を設けており、99万円以下の現金や20万円以下の預貯金や今後の生活に必要な家財道具は手元に残すことができます。
また、自分の名義以外の財産は処分対象にならないため、家族名義の車や生命保険なども処分することなく維持できます。
自己破産をするデメリット
自己破産によって借金は免除されますし、一部の財産は手元に残せるというメリットがあります。
一方で、自己破産をすることによってデメリットも発生します。
メリットだけではなく、デメリットについてもしっかりと把握しておきましょう。
ブラックリストに載る
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報として自己破産をしたことが記録されます。
これをブラックリストに載ると言います。
事故情報が記録されると、5~10年間はクレジットカードを発行したり、新規借入が出来なくなってしまうというデメリットがあります。
一部を除いて財産を処分する必要がある
メリットで一部の財産は手元に置けるとしましたが、それ以外の財産は借金返済のために換価されることになります。
99万円を超える現金は処分されますし、車やバイクも資産価値がある場合は処分されます。
価値が20万円を超えるものに関しては処分される可能性が高いため、手元には20万円の価値に満たないものなどが残ることになります。
一部の仕事に就けない期間がある
破産手続きをしてから免責決定を受けるまでの手続中は、人の財産に関わる資格を使用した仕事に就くことができません。
弁護士や公認会計士、生命保険募集人、警備員などさまざまな職業が一時的に就けなくなるので注意が必要です。
官報で公告される
自己破産手続きをすると、官報という国が発行する機関誌に名前や住所が掲載されます。
一般の人が見る機会はほとんどありませんが、偶然に見る可能性もゼロではありません。
また、勤め先が定期的に官報を確認しているような場合にも知られてしまう可能性があります。
自己破産後の生活は?
自己破産によるメリットとデメリットを紹介してきましたが、自己破産をした後の生活に何の影響もないというわけではないことが分かったと思います。
借金の悩みから解放されて、新しい生活をスタートさせることはできますが、クレジットカードや新しい借り入れは難しくなります。
また、借金免除のために財産が一部処分されることとなるので、住宅や車などが差し押さえになって不自由になる可能性もあります。
また、家族が保証人になっている場合には、家族に債務の請求が行くことを事前に理解しておかなくてはいけません。
自己破産によって新生活を始めることは可能ですが、出来るだけ影響を少なくするためには自己破産をする前に弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
自己破産は借金を無くすことはできますが、デメリットもあるので破産後の生活に少なからず影響を与えます。
自己破産を検討している人は、まずは弁護士に相談して自己破産が本当に最適な手続きなのか相談してみましょう。
当事務所では初回相談が無料なので、まずはご相談からお越しください。
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