自己破産した時の財産の行方は?どのように処分されるのか徹底解説

代表弁護士 佐々木 光嗣 (ささき こうし)

自己破産をする際には、多額の現金や不動産が処分されてしまうということに不安を感じている人も多いでしょう。
もちろん財産がほとんどない状態であれば心配は必要ありませんが、財産がある場合には処分が行われる可能性があります。
財産を守ろうとする人もいるかもしれませんが、自身で処分することは許されるのでしょうか?
自己破産をした場合、多額の現金や不動産などの財産がどのように処分されるのか詳しく解説していきます。

自己破産による財産処分について

自己破産は債務整理の1つの方法であり、借金が免責されるという債務整理の中でも最も強力な手続きです。
そのため、本当に借金を返済することができない人しか利用することはできませんし、一定以上の財産を持ったまま自己破産をすることは出来ません。

保持することができる財産もある

財産を持ったまま自己破産はできませんが、原則として時価で20万円以上の財産でなければ処分の対象になりません(裁判所によって運用の差異があります)。
つまり、20万円以上の財産は処分対象になるので債務者名義の不動産などは処分される可能性が高くなります。
処分された財産は換価され、債権者に配当されることになります。
しかし、どうしても生活に必要な家財であったり現金などもあるので、そういったものに関しては「自由財産」として認められるケースもあります。

財産は勝手に処分してもいいのか?

自己破産で財産が処分されるのであれば、自身の手で処分してしまおうと考える人もいるでしょう。
しかし、自己破産をする前に高額になる財産を勝手に処分してしまうと、否認権を行使されてしまうかもしれません。
否認権が行使されると、破産手続きの前にされた行為が無効にされます。
つまり、勝手に処分した行為を無効化されて、改めて自己破産手続きで処分されることになるのです。
また、場合によっては「免責不許可事由」とみなされて、借金の免除に影響を及ぼす可能性もあります。
そのため、自分で自己破産前に財産を処分するのは避けるようにしましょう。

自己破産で財産はどのように処分されるのか?

自己破産で財産をお金に換えることを換価といいますが、換価作業を行う人を「破産管財人」といいます。
破産管財人は裁判所から選任された専門家であり、財産の調査から財産の換価や配当までを行います。
破産管財人によってどのように財産が処分されるのか見ていきましょう。

現金や預貯金

現金は、債務者や債務者の代理人である弁護士が、破産管財人によって開設された銀行口座に入金することで回収されます。
その後は破産管財人が管理を行い、債権者への弁済として配当します。
預貯金がある場合には、預貯金通帳を管財人に引き渡します。
管財人は、取引履歴などから通帳残高を確認して、残高がある場合には通帳を解約します。
そして、預貯金は破産管財人の管理口座へ送金され、現金同様に債権者へ配当されます。

不動産

不動産は適正な価格で売却されますが、正式に不動産鑑定をしなくてはいけないというわけではありません。
複数の不動産業者の簡易査定を利用したり、入札方式の売却なども利用されるケースもあります。
これは、破産管財人が判断をして売却方法を決定します。
ただし、破産管財人が判断してからは裁判所に売却申請を行い、許可が下りてから売却手続きに進みます。
そのため、手続きに進むまでは不動産に住み続けることもできる場合があります。

その他の20万円以上の財産

不動産以外にも時価が20万円以上になる財産は処分の対象になります。
車や小切手、有価証券、生命保険の解約返戻金などが挙げられます。
もちろんその他にも多岐に渡り対象となる財産はあるので、破産管財人が調査を行って換価していきます。

自由財産拡張をすれば財産を残せる?!

一定以上の財産は保持することができないと解説しましたが、20万円以上の財産が全て処分対象になってしまうというわけではありません。
「自由財産拡張」という手続きを行うことで、手元に残すことができる自由財産を拡張することができるのです。
自己破産は、破産することで再出発できるようにサポートする手続きなので、20万円以上の財産であった場合でも生活の再建のために必要がある(自動車や預貯金・保険など)と判断されれば手元に残せます。
札幌地方裁判所をはじめ、多くの裁判所では自由財産拡張の限度を99万円までとする運用がされています。
ただし、拡張に関してはどれくらいまで可能であるのかといった部分に関しては専門知識による対応が必要です。
借金問題に詳しい弁護士に相談することで、適切な自由財産の拡張についてアドバイスを受けることができるでしょう。

まとめ

自己破産をすることで多額の財産は処分されてしまいますが、自由財産拡張手続きによって多少は財産を残すことができる可能性もあります。
当事務所は多くの借金問題の解決実績があり、自己破産による財産処分においても破産管財人や裁判所と知識と経験を持って交渉致します。
自己破産の手続きが本当にベストか分からないという場合にも是非ご相談ください。
相談者様が最も負担が少ない方法で債務整理を行い、新しい生活を送れるサポートを全力で行います。