借金が裁判所によって減免される?!個人再生のメリットとデメリットとは
借金を返済することが難しくなった時に、借金の減額を希望する場合には「個人再生」という債務整理方法の手続きがあります。
任意整理とは違って、借金の元金自体を減額することができる方法なのです。
しかも、自己破産と違って自宅を手放さなくてはいけなくなるという心配もありません。
個人再生はどういった手続きであり、どんなメリットとデメリットがあるのか解説していきます。
個人再生とは
個人再生は、法律で定められた借金救済の制度です。裁判所に申立てを行い、借金を減額して残債を3~5年で支払う計画を立てます。
そして、裁判所の認可が下りれば減額された借金を返済し、残りの借金は免除されることになるのです。
自己破産のように、全ての借金が免除されるわけではありませんが、住宅を手放すことなく手続きをすることができます。
個人再生は、裁判所に申し立ててから手続きの完了まで必要となる期間は、およそ4~6か月です。
ただし、この期間は弁護士に依頼した場合となり、個人で手続きをするとなると長期間必要となるだけではなく、手間もかなりかかります。
個人再生をするには、弁護士に相談するようにしましょう。
個人再生のメリット
個人再生は、任意整理よりも借金額を減額することができ、住宅も残せる債務整理方法です。
これだけでも大きなメリットのように感じられますが個人再生には具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?
貸金業者からの催促を止められる
個人再生の手続を弁護士に依頼した場合、弁護士は各貸金業者に受任通知を送付します。
この受任通知を受け取ると、貸金業者は債務者に連絡することが禁止されます。
そのため、貸金業者からの督促に悩まされている場合には、精神的負担を軽減することができるでしょう。
借金が大幅に減額される
個人再生の大きな特徴は、借金が減額されるということです。
法律によって定められている最低弁済額まで借金を減らすことができます。
この最低弁済額は、負債額や資産状況によっても違いがありますが、債務額が100万円に満たない場合には100万円より減額することができません。
しかし、100万~500万円以下であれば100万円まで減額することができ、500万円を超え1500万円以下であれば債務額の5分の1にまで減額することができるのです。
そして、1500万円を超え3000万円以下の場合には300万円まで減額が可能になります。
また、3000万円を超え5000万円以下の場合には、借金総額の10分の1にまで減額できます。
住宅を残すことができる
個人再生では、住宅ローン特別条項という制度を利用することで、住宅を手放すことなく債務を整理することができます。
この制度は、住宅ローンを残したまま個人再生によって借金を減額するというものになり、住宅ローンは今まで通り返済を続けるというものになります。
ギャンブルなどが原因の借金でも利用できる
ギャンブルなど浪費が原因で借金が膨らんでしまった場合には、自己破産をすることは難しくなります。
しかし、個人再生ではギャンブルの浪費が借金の理由であっても手続きが可能です。
これは、自己破産と違って、個人再生では借金の理由にかかわらず減額の対象となるからです。
車などの財産を残すことができる
個人再生では、車や保険といった財産は処分せずに残すことができます。
原則的に、個人再生では債務者の財産が無くなるということはないのです。
しかし、所有している財産額については最低限の支払いをしなくてはいけないという決まりがあるので、財産が多くなるほど返済額は増える可能性が高くなります。
個人再生のデメリット
住宅だけでなく財産も残せる個人再生は、借金の理由も関係なく利用することが出来るのでメリットが多い債務整理方法になります。
しかし、デメリットももちろん存在します。
個人再生の手続きに進む前に、デメリットについてもしっかり把握しておきましょう。
ブラックリストに載る
個人再生の手続きをすることで、信用情報機関に事故情報として記載されることになります。
そうすると、最低5年間はクレジットカードを発行したり、新規ローンを組むことはできません。
ただし、一生事故情報として載っているわけではなく、期間が過ぎれば再びクレジットカードやローンも利用できる場合があります。
ローンが残っている車は残せない
個人再生では財産は処分されることがありませんが、ローンが残っている場合の車に関しては引き上げられてしまいます。
ただし、ローン会社によって所有権留保が付いている場合になります。
所有権留保とは、ローン完済までは車の所有権はローン会社にあるというものになるので、ローンが完済するまで購入者は正式な所有者ではないのです。
そのため、個人再生をすることで車がローン会社に引き上げられることになるのです。
しかし、ローンが残っていても所有権留保の契約がなければ問題ありませんし、ローンが完済されている場合にも車が引き上げられる心配はありません。
場合によっては住宅ローン特別条項が使えない
個人再生のメリットは住宅ローン特別条項によって、住宅ローンを残せるということです。
しかし、住宅ローンの返済が滞ったことによって代位弁済になっている場合には、住宅ローン特別条項を利用することが出来ません。
代位弁済とは、返済が滞ったことによって銀行などから債権者が保証会社に変わることを指します。
代位弁済から6か月以内であれば住宅ローンを復活させることができるので、その期間以内に個人再生の申立てをして住宅ローンを巻き戻す必要があります。
この場合は、非常に迅速に手続を行う必要がありますので、手遅れになってしまうこともあります。
まとめ
個人再生は借金を大幅に減額することができますが、個人再生の手続きが向いているかどうかは債務状況や住宅ローンの状況などを総合的に見て考える必要があります。
当事務所は債務整理実績も豊富であり、知識の豊富な弁護士が相談者様に最も適した解決方法を提案致します。
相談者様の意見を尊重しながら、再スタートを切るために負担が最も少ない方法でサポートしていきます。
初回相談は無料ですので、まずは相談からご連絡ください。