借金が10年で消えるって本当?借金の時効について

代表弁護士 佐々木 光嗣 (ささき こうし)

借りたものは返すということは基本ですが、どうしても借金が返済できない場合には返さなくても済む方法がないものかと考えてしまいませんか?
実は、借金には「時効」が存在し、条件を満たしていれば借金が消滅する可能性があります。
ただし、条件を満たしていても手続きをしないと時効は成立しませんし、成立させることは簡単なことではありません。
そこで、今回は借金の時効の条件や期間などについて詳しく解説していきます。

借金にも時効があるって本当?

借金を一定期間支払っていない場合、時効が成立します。
これは、「消滅時効」と呼ばれており、法律上の権利を一定期間行使しないことによって、その権利を行使できなくなるとされています。
つまり、債務者が債権者に対して返済をしないまま一定期間が経過している場合には、債権者の法的な権利が消滅することになります。
ただし、借金を成立させるためには「時効の援用」と呼ばれる手続きが必要です。

時効の援用とは

法律上の権利を一定期間行使しないからといって、時間が経過すれば自動的に消滅時効になるというものではありません。
権利が消滅することによって利益を受ける者が、利益を失う者に対して意思表示をする必要があります。
借金の場合であれば、債務者が債権者に消滅時効が成立していることから支払いをしないという旨を伝えなくてはいけないのです。
この手続きを「時効の援用」といい、方式は決まっていませんが書面で相手に送付をします。

借金の時効が成立する期間とは

借金の時効を成立させるには、時効の援用を行うだけはなく、条件を満たしている必要があります。
ただ時間が経過すれば成立するわけではないので、借金の時効が成立する期間や条件について見ていきましょう。

借金の消滅時効期間は5~10年

消滅時効が成立する期間は、借入先によって法律で定められている期間が異なります。
民法上では、「債権は10年間行使しないときは消滅する」としていますが、債権者もしくは債務者にとって商行為となる貸付けの場合には、消滅時効期間が5年となります。
つまり、家族や友人など個人間での借金(民事債権)は10年が消滅時効期間となり、銀行や信販会社などの貸金業者からの借金(商事債権)は5年となるのです。

消滅時効の起算日の計算

借金の消滅時効期間が5~10年であることが分かりましたが、いつから計算すればいいのでしょうか?
消滅時効が始まる時点のことを「消滅時効の起算点」と言い、民法上で権利を行使することができる時と定められています。
返済期日が決まっている債務である場合には、返済期日の翌日から計算されます。
もし、一度以上返済をしたことがある場合には、最後に返済した次の返済期日の翌日から計算されることになります。
返済期日のない債務の場合には、契約した翌日から計算することとなります。
一方、返済期日に遅れながら返済をしていた場合は、最後に返済した日の翌日から計算されます。

時効の中断によって時効が成立しないケースも多い

債務者が、消滅時効の起算日の計算を計算した上で、時効の援用を債権者に送付することで借金の返済をしなくて済むようになります。
しかし、消滅時効には「時効の中断」という制度があり、この制度によって時効が成立しないケースが多くなっています。

時効の中断とは

「時効の中断」とは、時効期間の進行を止めてリセットする制度です。
債権者から時効の中断を行われると、これまでの経過はリセットされて再度一から時効期間がスタートすることになります。
この時効の中断がある場合は、時効期間を再度ゼロから計算し直す必要があります。

時効の中断が行われるには、3つのパターンが考えられます。
一つ目は、裁判上の請求です。
債権者が支払督促や和解、調停の申立てなど裁判所に対して行っていた場合です。

二つ目は、債権者が債務者の財産を差押えや仮差押え・仮処分した場合です。
借金の返済が滞った際に強制執行を受けても異議がないという公正証書で契約していた場合、債権者は債務者の財産を差し押さえることができます。
これは権利行使の手段となるため、時効の中断が認められます。

また、三つ目は債務者が借金を認めるような行為を行った場合です。
債務者が借金の返済を1円でもしていれば、債務を認めていることになるため時効は中断されます。
また、時効期間が満了していた場合でも、債務の承認をすることで時効援用を行うことができなくなってしまうことがあります。

借金の時効を成立させるのは難しい

借金には時効がありますが、狙って時効を成立させることはとても難しいものです。
借金をしている相手は大半の場合が銀行や信販会社といったプロの貸金業者となるので、時効が成立しないように合法的にさまざまな方法で中断をしようと働きかけます。
そのため、借金の時効を成立させることは難しいですし、個人間のやり取りであっても人間関係に問題が生じてしまいます。
借金の時効を成立させることだけを考えるのではなく、債務整理をして借金の負担を減らすような方法を考えてみることも必要でしょう。

まとめ

借金に時効はあるものの、実際に成立させるには手続きによって相手に知らせる必要があります。
当事務所では、債務整理に伴い時効によって借金問題を解決することができる場合は、時効援用を行うことで借金の返済義務をなくすサポートをしております。
しかし、時効援用による解決が不可能な場合、別な最適な方法をアドバイスすることも可能です。
借金問題を少しでも早く解決したいという場合には、ぜひご相談ください。