任意整理と特定調停の違いを徹底解説

代表弁護士 佐々木 光嗣 (ささき こうし)

自己破産や個人再生を選ぶほど借金返済が難しい状況ではないものの、借金の返済に悩まされている場合「任意整理」か「特定調停」を選ぶかで悩むことが多いでしょう。
任意整理と特定調停は、債務を見直して返済計画を立てるという点においては同じですが、違う点もあります。
任意整理と特定調停の違いを知って、どちらの方法が自分に合っているのか検討しましょう。

特定調停はどんな手続き?

特定調停は、民事調停の手続の一種です。
借金の返済が難しくなっている債務者が裁判所に申立てを行うことによって、裁判所が債権者との間に入って話し合いを仲裁します。
一般的には、減額された債務を3年ほど毎月返済することで完済する計画を立てることとなり、合意に至れば調停が成立となります。
特定調停がどんな手続きであるのか特徴と、手続きの流れを説明していきましょう。

弁護士費用を用意できない人が利用する

特定調停は、任意整理をしたいと考えていても弁護士費用を準備できない人のための制度です。
つまり、裁判所が介入しますが、個人再生や自己破産のように弁護士に依頼しなくても個人で交渉が進めやすいことが特徴です。
裁判官1人と専門的知識を持つ調停委員2人から成り立っており、債務者と債権者の間に入ることになります。

特定調停の手続の流れ

特定調停は、最初に特定調停を申し立てるための書類作成から始まります。
借入れ先の一覧や財産状況を表す書類などを用意して、債権者の所在地を管轄している簡易裁判所に申立てを行います。
その後、裁判所から調停期日についての通知が届くので、指定された日時に裁判所へ向かうことになるのです。
2回程裁判所に出頭することとなり、債権者との話し合いが行われます。
この時に、調停委員会によって利息制限法に基づく利息の引き直し計算が行われ、借金額が確定されるので、双方の意見を基に返済計画が検討されます。

任意整理と特定調停の共通点とは

特定調停の特徴を見ても分かるように、個人再生や自己破産に比べると任意整理に近い制度であることが分かります。
任意整理と特定調停の共通点から見てみましょう。

借金の減額は同じくらい

任意整理でも特定調停でも、利息制限法に基づいた引き直し計算が行われます。
将来利息や遅延している利息のカットが行われて返済プランが立てられます。
どちらも借金の元金自体は減額されることはなく、3年から最長でも5年で残債を毎月支払うことになります。

債権者を選べる

任意整理と特定調停のメリットとも言える共通部分は、債務整理をする債権者を選べるということです。
どちらの場合でも、個別の債権者ごとに手続きが行われます。
住宅や車のローンを手続きから除外すれば財産を守ることができますし、保証人の付いている債務を外せば保証人に請求がいくことを防げるのです。

取り立てを止められる

任意整理では、弁護士に依頼すると受任通知が債権者に送付されるので、届いた時点で債権者は債務者と直接連絡することが出来なくなるので、取立ても止められます。
また、特定調停では申立てを受けた裁判所が債権者に通知を送付するので、その時点から取り立てを止められます。

任意整理と特定調停の違いとは

任意整理と特定調停には共通点が多くなっており、共通点はメリットが多いように感じられるでしょう。
一方で、二つの手続きには違いもあり、それぞれのメリットとデメリットがはっきりします。
任意整理と特定調停の違いについて説明していきます。

費用は特定調停の方が抑えられる

特定調停と任意整理では、必要となる費用が大きく異なります。
特定調停は専門家へ依頼する費用が準備出来ない債務者のための制度なので、費用が安くなっています。
対象とする債権者1社あたり500円ほどなので、切手代など含めても数千円で済みます。
しかし、任意整理で弁護士など専門家に依頼すれば報酬など必要になるので費用が必要になります。

過払い金請求までできるのは任意整理

特定調停でも任意整理でも引き直し計算をして元本の見直しが行われますが、過払い金が判明した場合に請求まで同時にできるのは任意整理です。
特定調停の場合は過払い金請求が出来ないので、別途請求をしなくては回収することはできません。
そのため、過払い金がある場合には任意整理を選んだ方が良いと言えます。

特定調停は時間と手間がかかる

特定調停を行うためには、申立てするために書類作成や必要書類を集める必要があります。
更には自身で申立てから出廷まで行うため、時間と手間がかかります。
調停の度に時間が必要となりますし、負担が大きくなると言えるでしょう。
一方で、任意整理で弁護士に依頼すれば書類作成から交渉まで全て代理してもらうことができるので、仕事や家庭に影響を与えることがありません。

特定調停では差し押さえが容易になる

特定調停では、債務者と債権者による調停が合意すれば、裁判所が「調停調書」を作成します。
この調停証書は、裁判の判決と同じ効力を持っています。
そのため、調停が成立した後に返済が滞れば、債権者は直ちに給料や財産を差し押されることが出来るようになるのです。
一方で、任意整理の和解調書和解書には判決と同じ効力はないので、強制執行まではすぐに行われません。

まとめ

特定調停と任意整理では同等くらいの借金減額が期待できますが、特定調停であれば手続きの費用を抑えることができます。
しかし、時間や手間がかかることや、必ずしも債務者にとって満足のできる結果になるとは言い切れない点がデメリットです。
そのため、弁護士に依頼して任意整理手続きをする方が見通しを立てやすいといえるでしょう。
当事務所では、債務整理に詳しい弁護士が手続きだけでなく、相談者様が再スタートを切れるようにフルサポート致します。
弁護士費用が心配だという場合には分割での支払いも可能なので、まずは初回の無料相談からご相談ください。