示談金 破産するけど 残るかな
40代男性
ご相談前 | ご相談後 |
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借金総額
380
万円
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0
万円
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毎月の返済額
10
万円
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0
万円
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ご依頼の背景
借金の状況 | 約380万円 |
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借金の理由 | 生活費・遊興費 |
借入先 | 消費者金融 |
弁護士の見通し
自己破産においては、自由財産という制度が設けられており、自己破産手続を行ったとしても本人が財産を持ち続けることを認めてもらえる場合があります。本件では、示談金の金額が自由財産の上限目安額である99万円を超えていなかったため、自由財産の制度を利用することにより、財産として維持することを目指すことになりました。サポートの流れ
弁護士が依頼者本人に代わって、自由財産の範囲拡張の申立てを行い、裁判所に事情を説明して交渉を行いました。裁判所も本人が経済的に苦しいことを理解し、示談金の全額を自由財産とすることを認めました。結果
以上の流れにより、破産手続終了後示談金を生活再建のための元手とすることができました。 依頼者は、破産手続後元気に復職し、彼女もできました。その他の解決事例
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50代男性
ご相談前 | ご相談後 |
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万円
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20
万円
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5
万円
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40代女性
ご相談前 | ご相談後 |
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借金総額
800
万円
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0
万円
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毎月の返済額
15
万円
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0
万円
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50代男性
ご相談前 | ご相談後 |
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借金総額
1800
万円
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0
万円
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毎月の返済額
37
万円
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0
万円
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