差押え 取られていても 金戻る

40代男性
ご相談前ご相談後
借金総額
250
万円
0
万円
毎月の返済額
0
万円
0
万円
過払い金の回収額
30
万円

ご依頼の背景

借金の状況 約250万円
借金の理由 生活費
借入先 債権回収会社
依頼者は、20代の頃に勤務先が倒産し、生活費として借入れを行いました。その後の生活状況を改善することができないまま時間が経過し、借入れによって生じた債権は債権回収会社に債権譲渡されておりました。 その途中経過において、債権回収会社から依頼者に対して支払督促が申し立てられ、預金に対する差押えも実行されておりました。

弁護士の見通し

専門家の中でも誤解があるところと思われますが、支払督促には既判力が認められていないため、消滅時効が完成した後に支払督促が発付されていても時効の援用を行うことができます。本件もそのような事例であることが判明したため、時効援用によって負債をなくしてしまう方向で方針を立てました。

サポートの流れ

債権の調査を行い、債権回収会社から支払督促が行われる前に消滅時効が完成していることが確認されたため、内容証明郵便で時効援用を行い、負債をゼロにしました。 また、消滅時効の債権に基づいて強制執行が行われていたので、その強制執行も無効であったものとして、債権回収会社に返金の請求(不当利得返還請求)を行いました。

結果

債権回収会社には、返金義務があることを認めさせ、訴訟前の交渉により返金を実現しました。債権回収会社から過払金を回収した特殊な事例であるといえますが、依頼者には非常に喜んでいただけました。

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