配偶者 特有財産 ありました

30代男性
ご相談前ご相談後
借金総額
450
万円
0
万円
毎月の返済額
2
万円
0
万円

ご依頼の背景

借金の状況 約450万円
借金の理由 物品購入
借入先 消費者金融・カード会社
依頼者は、既婚者でしたが、結婚前の無計画な借入れによって大きな負債を抱えており、それを配偶者に言い出せないまま結婚しておりました。ところが、返済が止まっていたことにより、債権者から裁判を起こされ、時効完成を阻止されておりました。 裁判の書類を配偶者に見られたことにより、負債のことが知られることとなりました。一方で、配偶者名義である程度の貯蓄を持っていたため、自己破産をするとその貯蓄を失ってしまうのではないかという不安の中で相談に至りました。

弁護士の見通し

自己破産を行う場合、自己破産を行う本人の資産で処分可能なものは換価の対象となります。一方で、配偶者名義の財産の場合は、大きく二つに分かれると考えられ、①夫婦共有財産と、②特有財産があります。 夫婦共有財産の場合は、破産者本人の持分(潜在的権利)があるので、処分対象とされることも想定しなければなりません。他方、特有財産の場合は、配偶者の固有の財産と扱われるため、自己破産による処分の対象外と扱われます。本件のポイントは、そのいずれであると説明することができるかという点にありました。

サポートの流れ

上記の特有財産であることの説明のため、依頼者夫婦の預金通帳履歴を結婚前にさかのぼって提出してもらいました。その上で、結婚前の状態から配偶者の資産があったことをお金の流れとともに説明し、特有財産にあたることを裁判所に理解してもらいました。 結果的に、同時廃止の形で破産の開始決定が出ました。

結果

配偶者に大きな迷惑をかけずに済んだことにより、夫婦間の関係が悪化することは回避することができました。破産手続の終了後は、堅実な暮らしを送っております。

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