退職金 八分の一 財団に

50代女性
ご相談前ご相談後
借金総額
800
万円
0
万円
毎月の返済額
15
万円
0
万円

ご依頼の背景

借金の状況 約800万円
借金の理由 生活費・ショッピング
借入先 銀行・消費者金融・カード会社
依頼者は、公務員として長らく勤務しておりましたが、仕事のストレス発散のため、クレジットカードによるショッピングを行っておりました。始めのうちはリボルビングにすることで問題なく支払をすることができていましたが、年数を重ねるうちに、本人の実感がないままに負債額が増えておりました。ついには、利息だけしか返せない状態になり、消費者金融や銀行カードローンの利用をすることによって資金を補う状態に陥ってしまいました。

弁護士の見通し

債権者から裁判を起こされていたことから、個人再生を準備するほどの時間的猶予はありませんでした。そこで、方針は自己破産としましたが、長年勤務している勤務先からの退職金が相当程度の金額になることが確実であり、管財事件となることが確実でした。依頼社には、必要な書類をリストアップして集めていただき、急ぎで申立ての準備を行いました。

サポートの流れ

破産手続においては、退職金のうち、支給される見込み額の8分の1が財産として経常されます。その金額が、自由財産の上限である99万円に収まっていれば問題なく維持することができるのが通常です。一方、99万円を超える退職金(8分の1計算)があるときは、別途の対策が必要です。本件では、退職金の99万円を超える部分について、破産管財人や裁判所と協議の上、その相当部分を本人の財産から積み立てることにしました。破産手続開始決定後に支給される給与や賞与を活用しました。

結果

本件では、過度なショッピングという免責不許可事由が存在しましたが、無事に裁量免責を受けております。上記のように、退職金の一部の金額を破産財団に積み立てたということも、債権者に対する弁済を増加させる働きがあったため、免責の判断においてプラスに考慮されております。このように、公務員や会社員で十数年以上勤務歴がある人の場合は、退職金に対する対策を練った上で手続を行う必要があります。

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