依頼中 業務停止が 突然に

50代男性
ご相談前ご相談後
借金総額
170
万円
170
万円
毎月の返済額
5
万円
5
万円

ご依頼の背景

借金の状況 約170万円
借金の理由 生活費・遊興費
借入先 銀行・カード会社
依頼者は、過去に作った借金について、任意整理によって和解をして返済をしておりました。その返済の方式は、依頼をしていた弁護士事務所を通じて、代行してもらうというものでした。ところが、その依頼をしていた事務所が、所属弁護士会から業務停止処分を受けたことにより、突然に辞任されることになってしまいました。この状況でどうしてよいかわからず、当事務所への相談に至りました。

弁護士の見通し

弁護士又は弁護士法人が、2か月以上の業務停止処分を受けた場合、依頼を受けている全ての案件を辞任しなければなりません。そのため、代行による任意整理の場合は、途中で投げ出されたような状態になってしまいます。ここで注意を要するのは、任意整理による和解をした場合、多くのケースで2回以上の延滞を起こした時点で一括請求になってしまうという条項が設けられております(期限の利益喪失条項)。そのため、期限の利益喪失にならないように任意整理を立て直すことが一つの課題となるケースでした。

サポートの流れ

依頼を受けてすぐに、整理中の債権者に受任通知を発送し、残債額と返済状況を把握するように努めました。また、辞任となった前任の弁護士事務所にも連絡を行い、依頼者が預けていた預り金の引継ぎを受けました。そうすることによって、債権者に対する弁済金を賄う資金を手元に確保することができました。

結果

以上のサポートにより、受任の月からすぐに返済を再開することができました。結果として、期限の利益を喪失して再度和解をやり直す必要もなく、元どおりの状態で当事務所がバトンタッチで代行することにより返済を継続しております。

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