承認の 証拠がなくて 助かった

60代男性
ご相談前ご相談後
借金総額
800
万円
0
万円
毎月の返済額
0
万円
0
万円

ご依頼の背景

借金の状況 約800万円
借金の理由 事業資金
借入先 銀行
依頼者は、かなり昔に銀行から事業資金として大きなお金を借りておりました。しかし、事業がうまくいかず返済が困難となり、支払が滞った後に債権が債権回収会社に譲渡されました。債権回収会社から定期的に連絡を受けながら、だましだまし支払っていた状態でした。 しばらく連絡がなかった中で、思いがけず請求を受けたことに困った状態で相談に至りました。”

弁護士の見通し

債務を支払うことや和解書を取り交わすことにより時効が中断されることがあります。その場合は、時効が再度始めからカウントされるため、消滅時効を主張できないことがあります。そこで、時効中断が行われているかどうかがポイントとなる案件でした。

サポートの流れ

債権回収会社に受任通知を送って取引状況の調査を行い、最終支払から5年以上が経過していたので、時効援用を行いました。 これに対して、債権回収会社は、依頼者本人が口頭で支払う約束をしたから時効が中断されているとの主張を行いました。] そのため、債権回収会社に交渉経過に関する資料の開示を求め、その内容を確認しました。そうしたところ、依頼者が本当に支払を約束したといえるかどうか十分な証拠になるとはいえないものでした。”

結果

結果的に、債権回収会社は時効中断していないことを認め、債権を放棄しました。依頼者は、莫大な借金の負担を免れることができました。

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