親の家 名義変更 してません

50代男性
ご相談前ご相談後
借金総額
350
万円
0
万円
毎月の返済額
15
万円
0
万円

ご依頼の背景

借金の状況 約350万円
借金の理由 事業資金
借入先 消費者金融・カード会社
依頼者は、一念発起して脱サラをし、個人事業を行っていました。しかし、個人事業が思うように軌道に乗らず、赤字経営の中で徐々に負債を膨らませてしまいました。これ以上は返済がままならないと個人事業の継続を断念し、抱えてしまった負債を整理すべく相談に至りました。 唯一の懸念事項は、相談者の父親が既に死亡していたところ、父親名義の家に母親と共に同居していたのですが、その家の名義が父親のままになっていました。その家を失うことだけは避けたいというのが依頼者の希望でした。

弁護士の見通し

破産手続前に相続が発生している場合で、相続財産の名義変更が完了していない場合は、相続による権利移転を破産管財人に対抗(主張)できません。そのため、名義変更が完了していない事例では、相続に基づく法定相続分相当の共有持分が破産管財人の処分に服することになります。 つまり、破産者自身の共有持分が破産手続によって処分されてしまう場合があるのです。ただし、破産管財人が法定相続分の処分が困難と判断した場合は、破産財団から放棄されて処分されないケースもあります。

サポートの流れ

この事例では、破産手続には財産調査のため破産管財人が選任されました。そこで、家の価値について事前に調査を行い、古くなっていた家であるため売却が難しいことや、破産者以外の親族に共有持分を買い取るだけの経済的余力がないことを報告しました。また、もしもその家が処分されてしまうことになれば、破産者の一家が自宅を失ってしまうという過酷な結果になることを報告しました。

結果

結果的に、破産者の持分は破産財団から放棄され、処分は行われませんでした。無事に破産事件は終結し、手続き後も自宅に住むことができることになりました。

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