住んでない 住宅だけど 維持したい

50代男性
ご相談前ご相談後
借金総額
2200
万円
600
万円
毎月の返済額
30
万円
8
万円

ご依頼の背景

借金の状況 約2200万円
借金の理由 生活費・教育費
借入先 消費者金融・カード会社・勤務先
依頼者は、結婚後複数人の子供を育てていましたが、子供が高校・大学と進学していくにつれて、大きな教育費がかかるようになっておりました。子供の希望する教育費が必要となるたびに、各業者や勤務先からの借入れを利用していたところ、莫大な負債になってしまっておりました。 しかし、住宅を失うと家族の生活基盤がなくなってしまうため、住宅を維持することを希望していました。ただ、依頼者本人は単身赴任によりその住宅には住んでおりませんでした。

弁護士の見通し

住宅ローン条項を利用した個人再生手続を行う場合、住宅ローン債務者本人がその住宅に居住していなければならないというのが原則です。居住していないのであれば、近い将来その住宅に戻る予定であることの補足説明が必要になります。 また、勤務先から借入れを行った場合、給与から天引きされ続けてしまって返済を止めることができないというケースも多く発生します。このように、一部の借入先にのみ返済が行われている場合(偏頗弁済)は、その返済額を清算価値に計上しなければなりません。つまり、再生手続上返済しなければいけない金額が増額するという影響が生じます。

サポートの流れ

仕事が忙しくてなかなか資料が集められない依頼者を優しく厳しく指導し、できるだけ早く申立てが実現されるようにサポートを行いました。 また、住宅がアンダーローンの状態だったため、ローンを上回る住宅の時価を踏まえて、認可されることが可能な形で再生計画を作成しました。毎月の支払だけで返済を賄おうとすると無理が生じる可能性があったため、ボーナス払いも組み込んだ再生計画を作成しました。

結果

再生計画が無事に認可されたため、住宅を失うことを回避することができました。また、再生計画開始決定後は、勤務先による給与天引きも停止したため、健全な収支のバランスを取り戻し、無理のない返済をすることができるようになりました。

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